MIPO

MANABE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

「内容証明オンライン」商号登記失敗の巻

個人事業主が登記できるのは、会社などの法人登記と違い、商号だけということをご存じですか? 

今回、「内容証明オンライン」を商号登記しようと、法務局のサイトで色々チャレンジしてみたのですが、1か所どうしても前に進まないので、やむなく近場の法務局に出張ってきました。

法務局 登記・供託オンライン申請システム
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

以降は、その時の顛末です。

私(MIPO):これ商号登記したいんですけど。

窓口のひと:なんのご商売ですか?

私:士業の延長でして、内容証明の作成代行とか、送付代行とかを専ら行います。

窓口のひと:だめですね!

私:??? 怪訝な顔 (ひょっとして、やってはいけない商売なのか?)

私:私、行政書士の資格者なので、問題はないと思っておりますが(若干強気)

窓口のひと:商売するのはいいんですけど、商号登記はできませんね。

私:不満顏 心の中の声 「なんでやねん!」

窓口の人:まあ、こっちに来てお座りください。(テーブル席に私を通し、資料を自席に取りに行き戻ってくる)

てな具合で、結局、係官の説明によると、商行為は、商法501条、502条に定義があり、これから外れたものは、商号の登記はできないということでした。個人の印鑑証明を取るとか「内容証明オンライン」の印鑑(これはあったほうが良いか…)など作る前に、最初から聞きに行けば良かった。

(絶対的商行為)

第五百一条 次に掲げる行為は、商行為とする。

 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為

 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為

 取引所においてする取引

 手形その他の商業証券に関する行為

商法501条

(営業的商行為)

第五百二条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。

 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為

 他人のためにする製造又は加工に関する行為

 電気又はガスの供給に関する行為

 運送に関する行為

 作業又は労務の請負

 出版、印刷又は撮影に関する行為

 客の来集を目的とする場屋における取引

 両替その他の銀行取引

 保険

 寄託の引受け

十一 仲立ち又は取次ぎに関する行為

十二 商行為の代理の引受け

十三 信託の引受け

商法502条

え、え、え、 商法上の商売って、インターネットでコンサルタントとか何かサービスするなんてのは、全部該当しないのね。アラ~ (*’ω’*) 五号なんかはクサいんですけど?

しかし調べてみると、
作業の請負】とは、不動産(家屋、道路、鉄道など)または船舶の建設を引き受ける行為をいいます。土木業や建設業がこれにあたります。
【労務の請負】とは、労働者の供給(労働者供給)を引き受ける行為をいいます。自ら労務を提供する行為は、「労務の請負」に含まれません。
ということで、やはり該当しないことが分かりました。

どうあがいても(会社を作ると登記ができるということはあるが)、個人事業主である限りにおいて「内容証明オンライン」は登記出来ないという引導を渡されて、すごすごと法務局を退散することになりました。 残念(*’ω’*)