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離婚のはなし...。

好きで一緒になったのに、お別れする夫婦もあり、そういった離婚の話について、行政書士をやっているといろいろ相談があります。実際に、離婚で揉めたときには、弁護士にお願いするしかないのですが、行政書士として色々なアドバイスをすることもあります。

一口に、「離婚」といっても、4つ種類があることをご存じの方は少ないかもしれません。それは次の通りです。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 裁判離婚

1の「協議離婚」は、当事者通しが話し合って、離婚のための条件が整い、お互い合意し(このとき書面を作ることが多い)、役所に届け出を出してオシマイという、もっともポピュラーなものです。

2の「調停離婚」は、互いの協議では折り合いがつかず、家庭裁判所に申し出て第三者である調停員を介して協議して離婚条件を決めるというもので、お互いに同席せずに片側ずつ調停員がお話を聞いてくれて、折衷案みたいなものでオシマイとするものです。このとき、必ずしも、弁護士はいらないため、費用も安く終わらせるメリットがあります。期間も3月から半年といわれています。

3の「審判離婚」は、家庭裁判所の調停で合意が得られない場合に、審判に進むことができます。但し、あまり利用されていないということです。審判が下され2週間以内の異議申し立てで審判の効力はなくなります。

4の「裁判離婚」は、いよいよオオモメした場合の最終手段ですが、この裁判離婚は、事前に「調停」があることが前提となっています。この「裁判離婚」は裁判手続きのため、基本的に弁護士が必要であり、費用も時間もかかるようです。

決して、「離婚」をお勧めしているのではなく、せっかく一緒になったのですから、どの夫婦も、来世まで添い遂げてほしいと、切に願っております(基本は・・・)。