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大家さんは大変!?

2021年5月17日の記事で、借地借家法第28条のことを書きました。

建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出が考慮されるということを述べましたが、私が関係した案件で、現実に、自宅を貸していた大家さんが、借主(店子さん)に、「自分が住むのでもう返してほしい」と言っても、高額の立ち退き料を払わないと出て行かないという主張がなされ、大家さんからすれば、店子さんに居座られて自宅に戻れないということが起こりました。

私の感覚からすると、店子さんのごね得のような気がしますが、これが法の下の平等或いは法の下の正義なんですかね!?

ときに、法律(判例)の導くことが、少なくとも私の感覚からすると、おかしいんじゃないか?と思うことが起きます。これを直すには、訴訟して最高裁で勝訴判決でも勝ち取らないと、そしてそれを踏まえて、法律の条文が直らない限り、変化しないのですかね~。これって、弁護士にでもなって、手弁当で己が信ずる「正義」のために、闘わないと変化しないんですかね~!! 

それって、ものすごくハードル高いんじゃないですか (-_-)/~~~ピシー!ピシー!