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代襲相続と数次相続って何?

相続の話をしていると、単純な家族関係でも、とたんに難しくなるケースがあります。特に、数次相続です。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となる「子」または「兄弟姉妹」が被相続人より前に死亡している等の理由で相続権を失っている場合、その人の「子」や「孫」(兄弟姉妹の場合は「子」に限ります)が代わりに相続人となることをいいます。

数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人が死亡した後、遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡してしまい、次の相続が開始された状況のことをいいます。

上記の代襲相続と数次相続の相続人は次のようになります。

大よそわかると思いますが、例えば、母方の祖父の相続をきちんとしておらず、祖父名義の不動産が残っていたとして、その相続人であった母が亡くなったとき、母の相続のときに、祖父の相続の問題が復活してきます。

母の相続人は、その夫である父とその子たち(自分ら)になるのですが、実は、祖父の相続が終わっていないので、その祖父名義の不動産の相続まで考えると、祖父の相続人は、亡くなった母の相続人であった父、及びその子たちになります。つまり、祖父の相続人は母と、母が先に亡くなっておれば代襲相続でその子と考えがちですが、何とこの場合の相続人として姻族のも出てきます。

このように、相続をきちんとせずに何代も放っておくと、急に難しい問題に発展します。従って、教訓としていえることは、分割協議によって相続はその都度きちんとすることで、子孫に混乱をもたらさないことを肝に銘ずべきです。