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他人の営業秘密を勝手に使うとダ~メ!

次の記事によれば、5Gの営業秘密がソフトバンクから持ち出され、楽天モバイルにもたらされたのではないかということで、ソフトバンクの元社員が逮捕されております(2021年1月12日)。

東京新聞 TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/79392

真偽のほどはわかりませんが、仮に他人の営業秘密を持ちだして無断で使用したり、第三者に開示したりすると、不正競争防止法の違反となります。

その類型としては、6+1あります(不正競争防止法第2条第1項第4号~第9号)。

e-GOV 法令検索 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000047

下記アンダーライン部分は注釈です。

(定義)第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「営業秘密不正取得行為」という。)又は営業秘密不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。次号から第九号まで、第十九条第一項第六号、第二十一条及び附則第四条第一号において同じ。) → 営業秘密の保有者から営業秘密を不正取得すること、不正取得の行為者がそれを使用すること、さらに第三者へ開示すること

 その営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為 →営業秘密の保有者から不正に営業秘密を取得した行為者(4号)から、悪意又は重過失で営業秘密を取得すること、それを使用すること、さらにそれを第三者へ開示すること

 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為 →営業秘密の保有者から不正に営業秘密を取得した行為者(4号)から、善意・無重過失で営業秘密を取得した後に、悪意・重過失に転じて、取得された営業秘密を使用すること、さらに第三者へ開示すること

 営業秘密を保有する事業者(以下「営業秘密保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその営業秘密保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為 →営業秘密の保有者から正当に営業秘密を取得した者が、図利加害目的で営業秘密を使用すること、さらに図利加害目的で第三者へ開示すること

 その営業秘密について営業秘密不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為又は秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ。)であること若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為 →営業秘密の保有者から正当に営業秘密を取得した者が、不正開示行為により、またはその者から不正開示行為につき悪意又は重過失で営業秘密を取得すること、それを使用すること、さらにそれを第三者へ開示すること

 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為 →営業秘密の保有者から正当に営業秘密を取得した者から善意又は無重過失で営業秘密を取得した者が、後に、悪意・重過失に転じて、取得された営業秘密を使用すること、さらに悪意・重過失でさらにそれを第三者へ開示すること

 第四号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る。以下この号において「不正使用行為」という。)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為(当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為を除く。) →4号から9号で営業秘密が技術情報である場合に、それを使用する行為によって生じた物を譲渡等すること