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杉並区で都市計画法に従って、道路の拡幅工事が行われようとしているが、住民無視か!?

行政書士になるための試験には、憲法や行政法(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法、土地収用法、行政代執行法など)が試験科目としてあります(このほかにも、民法、商法・会社法などあり)。

そのなかで、土地収用などは、住民の合意をとることが大切であり、そもそも土地収用は適正かつ合理的であるべきことも学びましたが、70年もの前に決めた道路の拡幅工事のために、「憲法違反」であるという指摘もある中で、ゴリ押ししてこれを進めようということが次の報道であります。

https://www.youtube.com/watch?v=H8VVq6-RCOA

「憲法違反」の説明のスライドを以下に拝借して掲載します:

報道の通りとするならば、一度決めたことを行政が長期間放置してすでに状況が一変し、仕切り直ししないといけないにもかかわらず、他の目的への利用のため(たとえば、ディベロッパーなどの利権に絡むことで)、そこに住む住民無視で、道路の拡幅工事をしようとしているものであり、スゴクおかしなことを進めているように思えます。

旧都市計画法は、『行政(=お上)のやることには立てつくな!』という姿勢であったと思いますが、新都市計画法は、考え方が変わったのですから、それ相応の対応が必要で、そこに現に住む住民の意見を反映させ、住民合意をとる努力をすべきでしょう (-_-メ)