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民法207条って知ってますか?

民法207条は、『(土地所有権の範囲)土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。』となっており、地下についても、所有者のもののはずなのですが、今、あちこちで問題が起きようとしております。

・・・というか、すでに、調布で道路が陥没したことで、この問題は、顕在化しております(2020年10月18日)。地下深く大きな機械(シールドマシン)でモグラのように穴を掘り進んで道路を作っていて(シールド工法というらしいです)、その結果、なんと地上…(あるお宅の車庫前の道路)に大穴が開いてしまったものです。

このような大深度工事(地下40メートル及びそれより深い地下工事)の法律的な根拠は、「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」(詳細は下記URL参照)にあるようなのですが、これが、環状道路のトンネル工事ルートのみならず、2021年度には、リニア中央新幹線の都内の工事でもなされてくるようです。

e-GOV法令検索 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=412AC0000000087

そもそも、大深度なら地権者と権利調整をしなくてよいというのが制度趣旨ということなのですが、この工法は、本当に技術的に大丈夫なんでしょうかねえ~( ゚Д゚) 

素人考えですが、軟弱地盤で、地下で大工事をすれば、グズグズっと地上まで崩れてくるような気がするし、工事の時点では顕在化しなくても、経年変化で、ある日突然「想定外」の事態が起きる潜在的なリスクがあるように思うのです。

無理な道路工事や、余計な新幹線を通す工事を、人口減少や国力低下が見込まれるこの国において、これ以上行う必要があるのでしょうか? もっと、この国の進む先のトータルプランを考えて大規模工事に取り掛かるべきと思うのですがねえ~(^-^;

このBlogは、次のWeb記事や文書を参考にしてます。

東京新聞 Tokyo Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/75248

JR東海 中央新幹線計画に関する公表資料等
https://company.jr-central.co.jp/chuoshinkansen/efforts/briefing_materials/library/faq/q25.html