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MANABE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

商標「アマビエ」(続報)

アマビエが描かれた資料(京都大学附属図書館所蔵)

2020年7月17日に当ブログで、「アマビエ」は商標登録されるのか?という内容を掲載しましたが、最初の出願(商願2020-040835号)が審査されていて、当初の予測どおり、商標法3条1項6号の拒絶理由通知を受けておりました(本人から早期審査の事情説明がなされ、第三者から刊行物等提出もなされた結果です。)

審査官の拒絶理由通知としては、
『本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「新型コロナウイルス感染拡大の終息祈願の象徴」を表したものと認識するにとどまるというのが相当ですから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。』
でありました。そして、その具体的な根拠として、次の多数の刊行物等が引用されておりました。

1.「アマビエ」について 
(1)「株式会社朝日新聞社」が提供する「コトバンク」のウェブサイト
(2)2020/04/05 毎日新聞 地方版 19ページ
(3)「株式会社 時事通信社」が運営する「時事ドットコム」のウェブサイト
2.指定商品を取り扱う分野における「アマビエ」の語の使用について
(1)2020/07/21 大阪読売新聞 朝刊 31ページ 
(2)2020/06/13 毎日新聞 地方版 18ページ
(3)2020/06/05 毎日新聞 地方版 20ページ
(4)2020/05/31 東京読売新聞 朝刊 23ページ
(5)2020/05/30 大阪読売新聞 朝刊 25ページ
(6)2020/05/30 大阪読売新聞 朝刊 25ページ
(7)2020/05/09 日本経済新聞 地方経済面 北海道 1ページ
(8)2020/05/08 毎日新聞 地方版 18ページ
(9)2020/05/03 西部読売新聞 朝刊 21ページ
(10)2020/04/27 東京読売新聞 朝刊 23ページ

おそらく、この状況を覆して商標登録に至ることはとっても難しく、結局、みんなで、この妖怪(の名前)は使わせて頂くことになるのではないでしょうか?

なお、拒絶理由通知書によれば、上記1(3)は、『厚生労働省が、新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的とする施策の 一つとして、疫病を払うとされる妖怪『アマビエ』を描いた啓発用アイコンをホームページ上で公開』したという記事のようです。

… このように厚生労働省も新型コロナ対策は、妖怪「アマビエ」頼みのようなのですが(笑)、その使用は、誰かの許可を得たのでしょうかね~?