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MANABE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

「内装の意匠」の登録第1号が発行されたって!

今年の4月から意匠法は大幅に改正施行されておりますが、そのうちのひとつに「内装の意匠」を登録することがあります(意匠法第8条の2)。

参考までに、その条文を掲載しておきます。

(内装の意匠)第八条の二 店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

ところで、その登録第1号が蔦屋書店の内装であるという記事がでました。

PR TIMES
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000057655.html

そこで、その登録公報をチェックしたところ、つぎの内容と思われます。

図面は、上記のほかに、【正面側の斜め上方からの天井面を省略した拡大した透視図】、【拡大した正面図】、【正面図】、【天井面を省略して表した平面図】、【A-A’線断面図】、【B-B’線断面図】、【参考図】そして【説明図】がありました。

いろいろ工夫されて、出願されておりますね~(‘◇’)ゞ