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特許の査証って旅券のビザのことではありません (^_-)-☆

2020年10月1日から特許の「査証制度」が施行されました。

アメリカには、特許訴訟制度で厄介なのは、ディスカバリーですが、この10月1日から日本にもそれを真似たものとして「査証制度」が、施行されました。特許訴訟になった場合には、攻めるも守るもこの新制度に要注意です。

制度の説明は、特許庁の資料に詳しくあります。(https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/document/2019-03kaisetsu/2019-03kaisetsu-01-02.pdf

下図はその資料から拝借掲載するものです。

権利者(攻める側)の申し立てによって、査証が決定されたら、中立的な専門家が査証人として、侵害の疑いのある企業等に立ち入って調査し、証拠収集しその結果を裁判所に報告するというものです。勿論、被疑侵害者(守る側)は査証の申し立てに不服があれば、意見を陳述し、もし査証決定されたら上級裁判所に即時抗告という手続きが取れます。

さて、特許権者は、この制度を活用して、これまでなかなか特許侵害の証拠物や情報の入手が困難であったことが改善されるでしょうか? 被疑侵害者は、権利者からのこのような攻撃にうまく対処できるでしょうか? 

不幸にして(?)特許侵害訴訟に入った場合は、この種手続きに慣れた専門家とともに戦うしかないですね (@_@。