MIPO

MANABE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

権利の共有についての特許法と著作権法の違い(‘ω’)

知的財産権の中に、特許権と著作権がありますが、権利が共有になったときに、権利行使の段階でビミョーな違いがあります。法律を作る人たちには、後の人にとってシンプルでわかりやすくするといった基本的な配慮が欠けているのかも?

①特許の場合

※実施許諾と、差し止め請求は全く違う扱いとなっていますが、実務上は、実施許諾の交渉がこじれて、差し止め請求や、損害賠償請求をする場合もあり、逆に、差し止め請求や損害賠償請求交渉の後に、実施許諾契約を締結する場合もあり、個人的には、昔から違和感があります。

②著作権の場合

※自己実施(著作権法では「利用」という)の場合、特許法と違って他の共有者の同意が必要となることは注意を要する。著作物を共有名義としたときの契約書に、著作権法の規定とは異なる条文であって、実務上、不都合が起きない規定を定めておくことが肝要です。

ムムッ~、奥が深い (*´▽`*)