MIPO

MANABE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

不正競争防止法の適用について

お仕事で、不正競争防止法の適用について検討することがありました。

不正競争防止用の適用で、そもそも追求できる秘密情報については、よく知られていますとおり、秘密情報の「秘密管理」「有用性」「非公知性」が問われます。

このうちの「秘密管理性」が重要です。サーバーのアクセスコントロールや、秘密情報記載書類に対して部外秘の押印などやろうと思えばすぐにでもできるはずなのですが、ルーズになっていると後々困ります。やはり日ごろからの心掛けが必要ですね。

そして、被雇用者との「雇用契約(秘密保持義務を含む)」の締結や、社内での「秘密保持規程」の制定とその周知徹底、退職者に対する「誓約書(秘密保持義務を含む)」の作成など、業務運用上で対応すべき幾つかの事柄があります。

社外に、秘密情報が持ち出されたと言って、責任追及しないといけない、秘密情報の開示行為や使用行為の差止め請求や発生した損害についての損害賠償請求しないといけないといった緊急事態が起きる前に、秘密情報管理の社内点検から始める必要があります。特に、中小企業の皆様は、先ずは、専門家に確認をされては如何でしょう。

また、被雇用者(従業者)の皆様は、雇用主(会社)の「秘密情報」を無断持ち出しをすると、民事上の追及のみならず、悪質な場合については刑事罰を負う場合もありますので、ダメなことはダメなので、いつでも身ギレイにしておくことが肝要かと思う次第です。