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ゲノム編集の商用化には巨額の特許料の支払いが必要!

当ブログでもノーベル賞の対象となったCRISPER-Cas9 の裏には、特許の争いがあることをお伝えしました(2020年10月31日)が、日経新聞(2020年11月19日、下記URL )によれば、100億円規模のライセンス料をカリフォルニア大又はブロード研に払う必要があり、それも、一方に払えば十分ということではなく、他方からも支払いを請求される可能性があるということです。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66420330Z11C20A1EA1000/

この記事には、次の表が掲載されております。

もう一つ気がかりなのは、日本の状況です。記事によると、「日本はゲノム編集を前提とした規制の枠組み自体が未整備で、担当省庁も厚生労働省から文部科学省まで4つにわたる。米欧では数カ月から半年で済む治験準備の手続きが、日本では数年かかるとされる。ノーベル賞の受賞により、ゲノム編集の商用化機運は世界で高まる。日本でも規制緩和や技術の橋渡しなど官民が連携しアクセルを踏む必要がある。」ということです。

日本は、どうも、現下のコロナ対策の問題でも、文科省と厚労省の綱引きによってPCR検査が進まないことなど、省庁間の連携が取れていないことがありますが、またしてもこの分野においてもか (-_-メ) -ということです。

しかし、個人的には、殊に、ゲノム編集については、漠とした不安感があります。このゲノム編集技術が適用・応用される医薬・治療や食品その他についての安心、安全が保障され、倫理的にもセーフなものにのみ使用されることを希望するばかりです。