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民法改正で自筆の遺言書が利用しやすくなった!?

自筆証書遺言(全文自筆記載+作成年月日+署名+印鑑が必須)が、利用しやすくなりました。そのポイントは次の2点です。

①遺言書の別紙の財産目録をワープロソフトなどで作ることが出来るようになりました(新民法968条2項ー2019年1月13日施行)。これによって、加筆修正が容易に行えます。ただし、目録の各ページには、署名押印が必要です。

②2020年7月10日から自筆証書遺言を遺言者の住所等の法務局に持っていって遺言保管申請(費用:1件につき3900円)をすれば、家庭裁判所の遺言書の検印を必要とすることなく、遺言の執行ができます。遺言保管の申請の撤回や再申請もできます。詳しくは、下記URLをご覧ください。

電子政府の総合窓口 e-Gov 遺言書保管法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=430AC0000000073_20200710_000000000000000&openerCode=1

法務省 自筆証書遺言書保管制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html