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MANABE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

いくら何でも急ごしらえの法律って??

安全保障上の問題だからって、こんな法律を作っていいんですかね~ ( ゚Д゚)

衆議院 国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505021.htm

第3条には、以下のようにありますが、総理大臣は法律が成立してから、基本方針を定めるって、何なんでしょう?

第二章 基本方針 

第三条 内閣総理大臣は、国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

基本方針が定まってから法律は作られるのではないでしょうか? 法律の専門家の先生方は、こんな法律が乱発されることを、このまま許しておくのでしょうか?

その法律の名前は、「国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律」で、所謂、安保土地取引等規制法です。