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マンションを借りる時に知っておくべき法律は?

マンションなど賃貸物件を借りる時に知っておくべき法律は、民法の特別法である「借地借家法」です。この法律では、借家に関して、契約期間や契約更新について、賃借人の権利について、定期建物賃借権について規定されております。

賃貸借契約で「借地借家法」と異なる取り決めをしても、無効になることもあるので、貸家の賃貸借をめぐりトラブルになったときは、専門家の意見を確認した方が宜しいようです。一番身近な不動産屋さんが、貸主にも借主にも公平に見解を述べてくれればよいのですが、場合によってはそうでないケースもあるようです。

ところで、イロハの問題ですが、借主は、大家さんにマンション出ていきますよと言って出ていけるのは、いつまでにでしょうか?

答えは、特に定めがない場合は民法第617条第1項第2号に従い、3か月前までにする必要があります(でも、通常は1か月前とか契約書に書いてある場合が多いですよね)。これに対し、大家さんの方のハードルは上がります。借地借家法第27条では6か月前となっています。

しかし、更に、借地借家法第28条では、次の要件が課せられております:

建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人 (転借人を含む。以下この条において同じ。) が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」 と規定されています。
つまり、正当の事由の要素としては
(1) 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情
(2) 建物の賃貸借に関する従前の経過
(3) 建物の利用状況
(4) 建物の現況
(5) 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出等が考慮されることが明文化されております。

これは大変です(*´▽`*) 従って、マンションのオーナーが、急に「出て行ってくれ!」と言うことはできないばかりか、条件を満たさないと、「お金をあげるから出て行ってくれない?」といったお願いをしないといけないこともあり得ます。

この分野も奥が深いです~(*´▽`*)